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効力を持たないことになっている。

民法 第113条

代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効カラ生セス

?A 追認又ハ其拒絶ハ相手方ニ対シテ之ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ其相手方ニ対抗スルコトヲ得ス八相手方カ其事実ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス

 

電子商取引においては、パスワードの盗用等により、第三者が本人に成りすまして取引を行った場合(成りすまし行為)、受信者はその確認ができない。

このような場合には民法第109条、第110条に示されている「表見代理」がどの程度認められるかということが問題となる。すなわち、意思表示の受け手が相手を代理人と信ずるに十分な理由があるかどうかが問題となる。

 

民法 第109条

第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与エタル旨ヲ表示シタル者ハ其代理権ノ範囲内ニ於テ共他人トノ間ニ為シタル行為ニ付キ其責二任ス

民法 第110条

代理人力其権限外ノ行為ヲ為シタル場合ニ於テ第三者カ其権限アリト信スヘキ正当ノ理由ヲ有セントキハ前条ノ規定ヲ準用ス

 

この点については、どのような本人確認手法を取っていれば取引が成立したと見なされるのか、等について法的に整備しておくべきであろう。ただしこれは暗号化やセキュリティの技術とも絡んでくるため、実証実験等を通した見極めがあわせて必要となろう。また、あわせて暗号を消失した場合の再発行等についても制度化しておくべきであろう。参考までにUNCITRALのモデル法においては(電子決済に関してだが)、無権限取引による損害負担については、電子的メッセージで送られた支払指図が、顧客からのものであるかどうかをあらかじめ合意された手続きに沿って行い、支払指図を承諾した時は、たとえその支払指図が無権限のものであっても顧客がその責任を負う、としている(前出)。

?C 書面用件の問題

日本の法制度上、下請代金支払遅延等防止法、宅地建物取引業等特別法、訪問販売法、

 

 

 

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