この点については、どのような本人確認手法を取っていれば取引が成立したと見なされるのか、等について法的に整備しておくべきであろう。ただしこれは暗号化やセキュリティの技術とも絡んでくるため、実証実験等を通した見極めがあわせて必要となろう。また、あわせて暗号を消失した場合の再発行等についても制度化しておくべきであろう。参考までにUNCITRALのモデル法においては(電子決済に関してだが)、無権限取引による損害負担については、電子的メッセージで送られた支払指図が、顧客からのものであるかどうかをあらかじめ合意された手続きに沿って行い、支払指図を承諾した時は、たとえその支払指図が無権限のものであっても顧客がその責任を負う、としている(前出)。
?C 書面用件の問題
日本の法制度上、下請代金支払遅延等防止法、宅地建物取引業等特別法、訪問販売法、